中之条花楽の里入園ガイドライン

○次の事項に当てはまる場合、当園への立ち入りをお断りするかまたは施設外への退去を命じます


・当園を利用しようとする者の中に次の事由のいずれかに該当する者が認められる場合

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者その他反社会勢力(以下これらを総称して「暴力団等反社会勢力」という)に属する者
  2. 暴力団等反社会勢力が事業活動を支配するその他の団体に属する者
  3. その役員のうちに暴力団等反社会勢力に該当するものを含む法人に属する者
  4. 泥酔またはその状態に著しく近い者
  5. 当園の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあり、当園の管理上支障があると認められる場合
  6. 当園または当園の従業員に対し、暴力的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求するおそれがある場合
  7. 本利用基準において定める禁止事項を行うおそれがある場合
  8. 上記に加え、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められた場合

 

・以下の禁止事項に抵触する場合

  1. 園内での植物採取及び植物の園外への持ち出し行為
  2. ペットを連れてのレストハウスへの入館(ケージに入れての入館も不可)
  3. ペットの排泄物およびゴミ等の投棄
  4. 加熱式タバコも含めた、園内での喫煙行為(敷地外駐車場か自家用車内は可)
  5. 球技行為全般
  6. 園内でのスケートボードまたはインラインスケート等での滑走および器具の持ち込み
  7. 園内でのセグウェイ等自走式車両での乗り入れおよび持ち込み
  8. 園内への自転車や三輪車等の軽車両での乗り入れおよび持ち込み
  9. 園内でのドローン等の無人飛行機の持ち込み及び使用
  10. 無許可での多くの撮影機材(およそ1人1台以上)、衣装、小道具、舞台装置などを使用した撮影
  11. 無許可での商業的利用を目的とした録画または撮影
  12. 無許可での営業行為、チラシの配布、広報宣伝活動、集会又は演説
  13. 爆発物、鉄砲刀剣類等の危険物の持ち込み
  14. 当園内の安全・風紀・秩序を乱し、公序良俗を害するとみられる、他人に迷惑及び不快感を与える行為
  15. 当園の運営の妨げとなる一切の行為

 

○専有的に施設利用をする際の規定


・当園を撮影やイベント等の目的で一般来園者を排し専有的に利用する場合には、以下の規定を用います

  1. ・レストハウス利用料(時間帯および利用時間問わず)1日20000円
  2. ・庭園利用料(時間帯および利用時間を問わず)1日20000円
  3. ・人員や交通整理等のスタッフは全て自前で用意すること
  4. ・必要な備品等は全て自前で用意すること
  5. ・火気や音響使用の際に必要となる法令上の許可を全て取得済みの事

 

以上を建築物衛生法(昭和45年法律第20号)が定める施設管理権に基づき規定します